2026年9月18日(金)から9月23日(水・祝)まで、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」は全席指定席で運転されます。
これはシルバーウィーク期間中の混雑対策として実施されるもので、通常「のぞみ」に設定されている自由席は、この期間はありません。
一方、指定した「のぞみ」に乗り遅れてしまった場合には、後続の「のぞみ」に立席で乗車できる取り扱いがあります。
これについては、通常のきっぷの取り扱いですので、お得なきっぷなどの「企画乗車券」・旅行会社のツアー乗車券についてはそのきっぷのルールにより変わります。
一方、在来線の全席指定席となる特急列車では、乗り遅れた場合の扱いが同じとは限りません。
今回は「のぞみ」の全席指定席と、在来線特急の違いを整理します。
9月18日~23日は「のぞみ」が全席指定席
東海道・山陽新幹線では、利用が集中する期間に「のぞみ」を全席指定席として運転しています。
2026年のシルバーウィーク期間は、
2026年9月18日(金)~9月23日(水・祝)
が対象です。
この期間は東京~博多間を運転するすべての「のぞみ」が全席指定席となります。
通常、「のぞみ」の1・2号車には自由席がありますが、この期間は自由席の設定がありません。
なお、「ひかり」「こだま」「みずほ」「さくら」「つばめ」については、通常通り自由席が設定されます。
そのため、「のぞみ」の指定席が取れなかった場合には、「ひかり」や「こだま」などを利用する方法もあります。
「のぞみ」に乗り遅れたらどうなる?
通常の乗車券・指定席特急券を利用する場合は「のぞみ」に乗り遅れた場合、後続列車に立席で乗車できる
では、指定席を取っていた「のぞみ」に間に合わなかった場合はどうなるのでしょうか。
指定した「のぞみ」に乗り遅れた場合、企画乗車券や旅行会社のツアー商品などを除く通常の乗車券・指定席特急券の場合は、手持ちの指定席特急券で同じ日の後続の「のぞみ」に立席で乗車することができます。
ただし、これは後続の「のぞみ」で指定席に座れるという意味ではありません。
後続列車の普通車デッキなどを利用することになります。
また、当日中であれば「ひかり」「こだま」の自由席を利用することもできます。
後続の「のぞみ」で指定席を利用したい場合は、乗り遅れた列車の指定席特急券とは別に、後続列車の指定席特急券を新たに購入する必要があります。なお、乗り遅れた列車の指定席特急券は払い戻しできません。
つまり、
- 後続の「のぞみ」に立席で乗車する
- 「ひかり」「こだま」の自由席を利用する
- 「指定席特急券」を新たに購入して「のぞみ」の指定席を利用する
という選択肢があります。
「のぞみ」が全席指定席だからといって、乗り遅れたら指定席特急券が完全に無効になるわけではありません。
おとくなきっぷ(企画乗車券)・旅行会社のツアー商品は個別に扱いが異なります
一方、JRが販売しているおとくなきっぷ(企画乗車券)・旅行会社のツアー商品については、きっぷごとに取り扱いが変わります。
これらのきっぷでは、後続の「のぞみ」に乗車できない場合・特急券部分が無効になる場合・きっぷ自体が無効になる場合などきっぷごとに扱いが違います。
これらのきっぷを利用している場合は、購入先もしくは駅員等に相談することが必要です。
在来線の「全席指定席」は列車によって扱いが違う
ここが今回のポイントです。
「全席指定席」という言葉だけを見ると、
「指定した列車に乗り遅れても、後続列車に立って乗れるのでは?」
と思ってしまうかもしれません。
しかし、在来線特急については、列車やきっぷによって扱いが異なります。
2026年9月18日~23日は、在来線でも「ひだ」「しなの」「南紀」が全席指定席で運転されます。
これらの列車では、指定席が満席の場合、立席特急券が発売されます。
立席特急券は自由席特急券と同額で、数量限定。
なお、立席特急券は、指定席が満席の場合に発売される別のきっぷです。指定席特急券を持っている人が列車に乗り遅れた場合、その指定席特急券を後続列車の立席特急券としてそのまま使えるという意味ではありません。
立席特急券も指定席特急券と同じ扱いとなりますので乗り遅れた場合は指定席特急券と同じ扱いとなります。
したがって、立席特急券で指定された列車に乗り遅れた場合も後続の全席指定席の列車への乗車はできません。
立席特急券には乗車する列車だけでなく、乗車する号車も指定されます。以前は、駅によっては窓口で駅員が手で書いてくれていましたが、現在発行される立席特急券には、号車が印字されています。
在来線の全席指定席の特急列車の場合、「のぞみ」のように「指定した列車に乗り遅れたので、後続列車にそのまま乗る」という扱いとは少し違います。
JR東日本の全席指定席特急はまた違う
さらにややこしいのがJR東日本の在来線特急です。
「ひたち」「ときわ」「あずさ」「かいじ」「踊り子」など、普通車が全車指定席となっている特急があります。
JR東日本では、指定した列車に乗り遅れた場合、同じ乗車日の後続列車について、普通車の空席を利用できる取り扱いがあります。
リンク:きっぷの変更:JR東日本
JR東日本は、指定席特急券について「指定された列車の発車時刻を過ぎると無効」としながらも、同じ乗車日・同区間であれば、後続列車の自由席、または全車指定席の特急では立席を利用できると案内しています。
さらに「ひたち」「ときわ」「あずさ」「かいじ」「踊り子」などについては、後続の同一料金の特急列車で普通車の空席を利用できるとされています。
このように、同じ「全席指定席」でも、「後続列車のデッキで立席」なのか、
「後続列車の空席を利用できる」なのか、
「そもそも別途特急券が必要」なのかは、列車やきっぷによって違います。
在来線の全席指定席の特急列車については、駅員等に相談することが大事です。
「乗り遅れた場合」は駅員等に相談するのが安心
実際利用するにあたっては、持っている「きっぷ」によって扱いが変わります。
自分の持っている「きっぷ」が乗り遅れた場合にどういう扱いになるのかを判断するのは簡単ではありません。
それを考えた場合、「乗り遅れた=駅員にまず相談」が一番の解決策だと思います。
相談することによって結果として、代替策を提示してもらうことも可能です。
まとめ
2026年9月18日~9月23日は、東海道・山陽新幹線の「のぞみ」が全席指定席となります。
この期間に「のぞみ」の指定列車に乗り遅れてしまった場合でも、後続の「のぞみ」に立席で乗車することができます。
一方、在来線では「ひだ」「しなの」「南紀」なども全席指定席となりますが、乗り遅れた場合の扱いや、満席時の立席特急券の仕組みは「のぞみ」と同じではありません。
さらに、JR東日本の全車指定席特急や、特定のインターネット予約商品などでは、それぞれ異なるルールがあります。
「全席指定席=どの列車でも同じルール」ではありません。
指定席に乗り遅れた場合はまず駅員に相談と覚えておくのが一番ではないでしょうか。


-160x90.jpg)

